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(3)財産目録及び貸借対照表についての事項
(4)その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの。
(総会の定足数等)
第27条 総会は、正会員現在数の2分の1以上の者が出席しなければ、その議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意志を表示した者及び他の会員を代理人として票決を委任した者は、出席者とみなす。
2. 総会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、正会員である出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会員への通知)
第28条 総会の議事の要領及び議決した事項は、全会員に通知する。
(議事録)
第29条 すべての会議には、議事録を作成し、議長及び出席者の代表2名以上が署名押印の上、これを保存する。

 

第7章 資産及び会計

(資産の構成)
第30条 この法人の資産は、次のとおりとする。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)入会企及び会費
(3)資産から生ずる収入
(4)事業に伴う収入
(5)寄付金品
(6)その他の収入
(責産の種別)
第31条 この法人の資産を分けて、基本財産と運用財産の2種とする。
2. 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録基本財産の部に記載された財産
(2)基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3)理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3. 運用財産は、基本財産以外の資産とする。
(資産の管理)
第32条 この法人の資産は、会長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決を経て定期預金とする等確実な方法により、会長が保管する。
(基本財産の処分の制限)
第33条基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入

 

 

 

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